不動産の適切な時価の証明が必要な場面では「不動産鑑定評価書」が活用されます。「不動産鑑定評価書」を作成する不動産鑑定士は、不動産の価格・賃料に関する専門家であり、不動産の経済価値について、鑑定評価を行って評価額を決定します。法律に基づく「不動産鑑定評価書」の作成は不動産鑑定士だけに認められる独占業務です。
これまで、このような場合にご依頼いただきました
- 親族間・同族間の売買(個人・法人のお客様)
- 土地を新規で貸す適正な地代を知りたい(法人のお客様)
- 公平な遺産分割のため(個人のお客様)
- 保有不動産の資産評価のため(法人のお客様)
- 不動産を取得するに際し適正な時価を知りたい(法人のお客様)
- 用地取得・公有地の売却(行政機関のお客様) など・・・
報酬表
種別・類型 | 料金(目安) |
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■戸建住宅地・戸建住宅 | 150,000円~ |
■マンション(区分) ■更地(戸建住宅地以外)・地代・底地・家賃(高額・大規模な物件を除く) | 250,000円~ |
■アパート・マンション(一棟物) ■高額・大規模な更地(戸建住宅地以外)・地代・底地・家賃 | 350,000円~ |
■継続賃料 | 450,000円~ |
料金表の補足 |
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■難易度・評価見込額により料金に変動が生じます(事前に御見積書をご提示します)。 ■通常調査に係る資料取得費用・取引事例閲覧に係る費用は料金に含みます。 ■遠方の場合、交通費は別途実費相当額が加算されます。 ■一級建築士による想定建物の設計図の作成が必要な場合、別途実費精算(10万円程度)となります。 (更地の評価で最有効使用がマンション用地の場合など) ■測量士等による現況測量を行わなければ評価が困難な場合、測量費用が別途実費精算となります。 |
ご依頼の流れ
1.お問い合わせ
LINEまたはお問い合わせフォームからご連絡ください。物件所在地やご依頼目的等を教えてください。
2.お見積額のご提示
依頼背景・目的、物件の詳細をお聞かせいただいたうえで、報酬額や納期を提示いたします。
3.ご依頼書の交付
弊社にご依頼いただけることになりましたら、ご依頼書を送付いたします。当該書面ご記名・ご捺印のうえ、弊社へ提出いただくと、正式なご依頼申込みとなります。
4.追加資料のご提供
必要に応じて、追加資料のご提示をお願いします。
5.現地調査等
机上調査、役所調査、現地調査を行います。物件の内覧については、ご同行をお願いする場合がございます。
6.評価作業・中間報告
評価作業に着手してから通常2週間~1カ月程度で概算の評価額が出ますので、中間報告をいたします。概算の評価額だけでなく評価の概要もお伝えします。
7.鑑定評価書の納品
鑑定評価書の納品の前に、必要に応じて下書き(ドラフト)を提出します。成果品とともに御請求書を発行いたします。
8.アフターフォロー
鑑定評価書の納品後も適用手法等に関する質問など遠慮なくご相談ください。
よくある質問
Q
不動産鑑定評価とは何ですか?
A
不動産鑑定評価とは、不動産鑑定士が専門的な知識と法律に基づいて不動産の適正な価格を評価し、その価値を明らかにすることです。土地や建物の特性、周辺環境、経済情勢、法律など、さまざまな要素を総合的に考慮して、不動産の経済価値を公平かつ客観的に判断します。評価結果は「不動産鑑定評価書」としてまとめられ、売買、相続、融資の際の価格証明や裁判などでの証拠資料として活用されます。
Q
不動産鑑定士に鑑定評価を依頼するメリットは何ですか?
A
公正で信頼性のある価格の提示: 不動産鑑定士は国家資格を持つ専門家であり、法律に基づいた評価基準を使って不動産の適正価格を算出します。これにより、価格の信頼性が高く、公平な取引を行うことができます。
公式な証明書として利用可能: 不動産鑑定士が作成する「不動産鑑定評価書」は、売買や相続、訴訟、税務など、さまざまな場面で価格の根拠として使われます。
客観的な判断による安心感: 専門家の視点で評価が行われるため、感情や市場の動向に左右されない、客観的で正確な判断が得られ、取引に安心感を持つことができます。
Q
不動産の鑑定評価が必要になるのはどのような場面ですか?
A
売買時の適正価格の決定: 不動産の売却や購入を行う際、適正な価格を知るために鑑定評価が活用されます。特に高額な取引や特殊な物件の場合、公正な価格設定が重要です。
相続や贈与の財産評価: 相続税や贈与税の計算において、不動産の正確な価値を知るために鑑定評価が必要です。鑑定評価書は、税務署に提出する際の証拠資料としても利用されます。
融資の担保評価: 不動産を担保に融資を受ける際、金融機関は不動産の価値を確認するために鑑定評価を求めます。適切な担保価値を算出することで、融資金額が決定されます。
裁判や調停での財産分与: 離婚や相続などで不動産を分配する際、公平な価格を算出するために鑑定評価が用いられます。裁判所や調停の場での証拠資料として、鑑定評価書が活用されます。
企業の資産評価: 企業が保有する不動産の資産価値を適切に把握するため、鑑定評価が行われます。これにより、決算報告やM&A(合併・買収)などでの財務戦略に役立ちます。
公共事業や土地収用の補償: 公共事業による土地の収用や補償の際、不動産の適正な価値を算定するために鑑定評価が必要となります。これは、権利者の利益を守るために重要な手続きです。
不動産の有効活用や賃料設定: 不動産を賃貸する際の賃料設定や、資産の有効活用を検討する際にも、適正な評価が必要です。
Q
不動産鑑定評価の費用はどのくらいかかりますか?
A
不動産鑑定評価の費用は、対象となる不動産の種類、規模、評価の目的、調査の難易度などによって異なります。一般的な費用の目安は以下の通りです。
土地のみの評価: 10万円~30万円程度
土地の面積や立地、形状によって費用が変わります。広大な土地や市街地にある土地は、調査範囲が広がるため、費用が高くなる傾向があります。
建物を含む評価(戸建てやマンションなど): 15万円~50万円程度
建物の評価では、土地の評価に加えて建物の構造や築年数、状態などを詳しく調査するため、費用が高くなります。
商業施設や収益物件の評価: 30万円~100万円以上
商業施設や収益物件は、賃料収入や将来の収益性を含めた複雑な評価が必要なため、調査や分析に時間がかかり、費用が高額になる傾向があります。
その他の特殊な評価: 個別見積り
訴訟関連の評価など、特殊な目的での評価には、個別の条件に応じて費用が見積もられます。
費用については、物件の状況やご依頼内容により異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。見積もりは無料で対応しています。
Q
不動産鑑定評価の依頼から結果が出るまでの期間はどのくらいですか?
A
不動産鑑定評価の依頼から結果が出るまでの期間は、対象となる不動産の種類や規模、評価の目的、調査の難易度などによって異なります。一般的な目安は以下の通りです。
- 標準的な評価(戸建てや小規模な土地など): 約2週間
個人住宅や小規模な土地の評価で、特に複雑な調査が必要ない場合、現地調査や資料収集にそれほど時間がかからないため、比較的早く評価が完了します。
- 複雑な評価(マンションや商業施設、収益物件など): 約2週間~1ヶ月
マンションやビルなどの建物を含む物件や、収益性を考慮する必要がある場合は、現地調査や市場分析に時間を要します。また、賃貸借契約の内容や収益状況の確認が必要な場合もあり、その分期間が長くなります。
- 特殊な評価(裁判など): 1ヶ月以上
裁判での証拠提出など、特別な目的での鑑定評価は、関係者との調整や詳細な分析が必要となるため、さらに時間がかかる場合があります。
依頼内容や物件の状況によって期間は異なりますのが、可能な限りお客様のご要望に合わせて迅速に対応いたします。
Q
不動産鑑定評価書はどのように利用されますか?
A
不動産鑑定評価書は、不動産の適正な価値を証明する公式な文書として、以下のようなさまざまな場面で利用されます。
- 売買時の価格決定
不動産を売却または購入する際、適正な価格を判断するための根拠として利用されます。鑑定評価書があることで、売主と買主の双方が納得できる価格で取引を進めることができ、トラブルを防止するのに役立ちます。
- 相続や贈与の際の財産評価
相続税や贈与税の計算の際に、不動産の価値を正確に評価するために使用されます。評価書は、税務署への申告時に提出することで、不動産の評価額に関する証拠資料となり、適切な税額を算出するために重要な役割を果たします。
- 融資の担保評価
金融機関から融資を受ける際、不動産を担保とする場合に、担保価値を証明するために利用されます。銀行などの金融機関は、鑑定評価書を参考にして融資額を決定します。
- 裁判や調停での証拠資料
離婚による財産分与や相続に関する紛争、土地の境界に関するトラブルなど、裁判や調停で不動産の価値を証明する必要がある場合に使用されます。鑑定評価書は、法的に信頼性の高い証拠として扱われます。
- 企業の資産評価
企業が保有する不動産の資産価値を適正に把握するために利用されます。決算やM&A(合併・買収)、減損会計など、企業の財務戦略において鑑定評価書は重要な役割を果たします。
- 土地収用や公共事業における補償
公共事業などで土地の収用が行われる場合、補償額の決定のために鑑定評価書が使用されます。公平で適正な補償を行うための根拠となるため、土地所有者や事業者双方にとって重要な資料となります。
- 賃料の設定や改定
賃貸物件の賃料設定や改定時に、適正な賃料を算出するために利用されます。鑑定評価書は、公平な基準に基づいて算出されるため、賃貸借契約の際のトラブル防止にも役立ちます。
このように、不動産鑑定評価書は、不動産取引の場面や資産評価、税務申告、法的手続きにおいて、信頼性の高い価格証明として幅広く活用されます。
Q
不動産鑑定士の鑑定評価と仲介業者の査定書の違いは何ですか?
A
不動産鑑定士による鑑定評価と仲介業者による査定には、目的や評価方法、法的な権威の面でいくつかの違いがあります。以下に、それぞれの違いについて説明します。
1. 評価の目的と役割の違い
- 不動産鑑定士による鑑定評価
不動産鑑定士は、国家資格を持つ不動産の価値評価の専門家です。鑑定評価は、法律に基づいて公正かつ客観的に不動産の適正価格を評価し、その結果を「不動産鑑定評価書」として提供します。鑑定評価は、売買や相続、訴訟、財産分与、融資の担保評価など、公式な場面での価格証明に利用され、法的な権威を持ちます。
- 仲介業者による査定
仲介業者の査定は、売却を希望する不動産の市場価格を見積もるために行われます。主な目的は、物件の販売をスムーズに進めるための参考価格を提示することで、売り手と買い手の交渉材料として使われます。査定価格は、仲介業者の営業戦略に左右されやすい傾向があります。
2. 評価方法の違い
- 不動産鑑定士による鑑定評価
鑑定士は、「不動産鑑定評価基準」に基づいて、取引事例比較法、収益還元法、原価法など複数の評価手法を用いて不動産の価値を総合的に判断します。鑑定評価では、客観的な裏付けと専門的な分析が必要とされるため、信頼性と公正性が高いものとなります。
- 仲介業者による査定
仲介業者の査定は、主に周辺の取引事例及び募集事例を参考にした市場価格の見積もりです。物件の状態や市場の需要なども考慮されますが、鑑定評価ほど厳密な基準や手法が適用されるわけではありません。そのため、仲介業者ごとに査定価格が大きく異なることが多々あります。
3. 法的な権威と証明力の違い
- 不動産鑑定士による鑑定評価
鑑定士が行う鑑定評価は、法律に基づく公的な評価です。作成された「不動産鑑定評価書」は、裁判や行政手続き、財産評価の基準として利用され、証明力が高いといえます。
- 仲介業者による査定
仲介業者の査定には、法的な効力はありません。あくまで売買の際の参考価格としての役割を果たすものとなります。
まとめ
不動産鑑定士の鑑定評価は、公平で客観的な価格を示すため、信頼性高いです。一方、仲介業者の査定は、売買のための参考価格を提供するものなので、業者の戦略に左右される傾向があります。売買の際の適正価格の判断や公的な証明が必要な場合には、不動産鑑定士による鑑定評価が重要となります。
Q
鑑定評価を依頼する際、どのような資料を準備すればよいですか?
A
不動産鑑定評価を依頼する際、以下の資料を準備しておくと鑑定評価がスムーズに進みます。
- 登記簿謄本(登記事項証明書)
- 公図や地積測量図
- 建物図面や平面図
- 固定資産税納税通知書または評価証明書
- レントロール(収益物件の場合)
入居者ごとの賃料、契約内容、入居開始日、更新日などの情報は、現在の収益性や空室リスクを評価するのに役立ちます。
- 損益計算書・キャッシュフロー表などの収益実績(収益物件の場合)
収益物件の過去数年分の収益実績(賃料収入、共益費、管理費、修繕費、税金など)がわかる書類も準備してください。物件の実際の運用実績を把握することで、収益性の評価や将来の収益予測がより正確に行えます。
- 賃貸契約書(収益物件の場合)
賃貸物件の鑑定評価を行う場合、賃料収入や賃貸条件を把握するために必要です。
物件ごとに必要な資料は異なりますので、詳しくはお問い合わせください。弊社で取得できる資料もございますので、事前にご相談ください。