宅建業者の研修会に参加しました

今日は宮城県宅地建物取引業協会の入会者特別研修会に参加しました。この研修会は宅建協会に入会すると必ず参加しなければなりません。弊社が入会したのは令和3年12月ですが、これまで開催された研修会には予定が重なり参加できず、本日ようやく参加できました。内容はレインズ(不動産業者しか見れない不動産情報ネットワーク)の使い方といった基本的なことから、仲介業務におけるトラブル事例の紹介など実務的な内容も取り上げられました。

人の死の告知に関するガイドラインを学ぶ

印象に残ったのは、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」です。不動産において生じる人の死は、当該不動産の市場価値に影響を及ぼすことがあります。不動産取引では売主は、契約を締結するか否かの判断に影響を及ぼす可能性がある事項について告知義務を負いますが、このガイドラインでは、不動産で生じた人の死の告知について、裁判例や取引実務に照らして一般的に妥当と考えられるラインをまとめています。一例として、賃貸借・売買いずれの場合でも、対象不動産における老衰、持病による病死などの自然死については告げなくてもいいとされています。あまり事故物件に携わることはないと思いますが、事故物件の鑑定評価でもこのガイドラインは抑えておかなければならない内容ですし、勉強しておきたいと思います。