今日はこれから売却を進める土地のことで、各所に問い合わせしました。まず農地転用について岩手県奥州市の農業委員会へ電話をしました。対象地は農地転用が原則可能な第3種農地であることは既に調査済でしたが、売主さまより15年ほど前に農地から駐車場に転用する許可(農地法第4条の許可)を受けていたが、駐車場で貸す計画がなくなりそのまま農地の状態が継続していると聞き、この度の売買で宅地に転用し、かつ所有権を移転する農地法第5条許可に支障はないか、念のため確認しました。電話では、おそらく問題ないということでしたが、念のため農地転用申請前に協議書を提出することになりました。

また、対象地は上空を電線が横断しており、建物の建築に支障があるため、引き込みの経路を変更できないか東北電力へ連絡しました。まずは東北電力のコールセンターで受け付けてもらった後、担当部署から弊社へ確認の電話がありました。後日、別部署(現場の方)が現地を確認し、経路変更が可能かご連絡いただくことになりました。これらが解決すれば、あとは農地転用の申請を行政書士に依頼して、同時並行で土地家屋調査士へ境界確定の測量を依頼することになります。土地の売却の仲介も、その土地によって解決しなければならない課題があるものです。